家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人が、配偶者・子どもを本国から呼び寄せるためのビザです。
家族滞在ビザの対象となるのは、配偶者および子ども(実子だけではなく、養子・認知されている子どもも可能)であり、親・兄弟姉妹は含まれません。
また、家族滞在ビザは、日本に在留する外国人が、本国から呼び寄せる配偶者・子どもを扶養することが前提となっています。
本国から呼び寄せる配偶者・子どもが日本で仕事をするつもりであれば、家族滞在ビザの申請が許可されることはありません。

家族滞在ビザの要件

在留資格要件

日本に在留する外国人が、教授ビザ、芸術ビザ、宗教ビザ、報道ビザ、経営・管理ビザ、法律・会計業務ビザ、医療ビザ、研究ビザ、教育ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、技能ビザ、文化活動ビザ、留学ビザのいずれかの在留資格を有することが要件です。

活動要件

日本に在留する外国人の扶養を受け、配偶者または子どもとして日常的な活動をすることが要件です。
そのため、①子どもを呼び寄せる場合には年齢が16歳未満であること、②配偶者・子どもと定期的に会ったり、日本からお金を送ったりしていること、③日本の住居に同居人がおらず、本人名義で賃借していること、④日本の住居に配偶者・子どもが生活できる広さがあること、⑤留学生の場合には残りの留学期間の生活費を賄える預貯金があったり、親が送金してくれること、などが審査のポイントとなります。

家族滞在ビザの申請の手続

家族滞在ビザを取得するためには、出入国在留管理局でビザ申請を行います。
家族滞在ビザの申請の手続は、在留資格認定証明書交付申請書を作成し、必要書類を添付して出入国在留管理局へ提出します。
必要書類としては、写真、パスポート、在留カードをはじめ、様々な書類の提出が必要となります。
家族滞在ビザ(在留資格認定証明書)が交付されれば、それを本国へ送付し、本国の在外公館での査証取得、日本の空港での入国審査を経て、入国完了となります。

弁護士にご相談ください

家族滞在ビザの申請について、ご不明の点などがございましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
入管手続に詳しい弁護士が、家族滞在ビザの申請の手続をしっかりとサポートさせていただきます。

当事務所の弁護士による家族滞在ビザの申請の対応料金

法律相談料:何度でも無料
家族滞在ビザの申請の依頼
手数料:8万2500円(税込)

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