永住者とは
永住者とは、永住許可を受け(永住権を取得し)、日本で生涯生活することを認められた外国人のことを言います。
永住者として日本に在留する場合には、他の在留資格のような活動制限・就労制限がなく、在留期間も無制限です。
ただし、退去強制事由に当たるような行動を取れば、国外退去させられることがありますので、平穏・誠実な生活を送る必要があります。
永住許可申請の要件
永住許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
そのうえで、許可・不許可の最終的な判断は、法務大臣の裁量に委ねられています。
①素行善良要件
法律を遵守し、平穏に生活していることが必要です。
②独立生計要件
他者に依存せずに独立の生計で生活できる資産または技能を有することが必要です。
③国益要件
永住が日本の国益に適合すると認められることが必要です。
具体的には、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税などの公的義務を適正に履行していること、公衆衛生上の問題がないことなどです。
永住権を取得するためには、原則として、上記の3つの要件を満たす必要があります。
ただし、日本人の配偶者、日本人の子、永住者の配偶者、永住者の子などは、③の国益要件のみを満たせばよいとされています。
永住許可申請の手続
永住権を取得するためには、出入国在留管理局で永住許可申請を行います。
永住許可申請の手続は、永住許可申請書を作成し、必要書類を添付して出入国在留管理局へ提出します。
必要書類としては、写真、在留カード、旅券・在留資格証明書のほかに、現在有している在留資格や個々のケースによって様々な書類の提出が必要となります。
審査の期間は4か月程度とされており、判断までに一定の期間がかかります。
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永住許可申請について、ご不明の点などがございましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
入管手続に詳しい弁護士が、永住許可申請の手続をしっかりとサポートさせていただきます。
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手数料:16万5000円(税込)
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