相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。
相続人は、被相続人(亡くなった人)のプラスの遺産(資産)とマイナスの遺産(負債)の両方を相続して引き継ぐのが原則です。
しかし、被相続人に多額の負債がある場合に、相続人がその負債を相続することとなれば、相続人の生活が成り立たなくなるおそれがあります。
このような場合、相続人は、相続放棄をすることによって、負債を引き継ぐのを免れることができます。
一般的に、被相続人の資産額と負債額とを比較して、負債の方が多いという場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。

なお、相続放棄については、すべての遺産を相続するか、すべての遺産を放棄するかの選択となります。
つまり、特定の欲しいものだけを相続し、不要なものや借金だけを相続から除外するという選別はできません。

相続放棄の手続

相続放棄をするためには、単に「相続を放棄します」と宣言すればよいのではなく、家庭裁判所で相続放棄の申述(申請)の手続を行う必要があります。
相続放棄の手続の流れは、以下のとおりです。

①申述(申請)

相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの必要書類を添付して、家庭裁判所に提出します。

②照会・回答
家庭裁判所から、申請者宛てに相続放棄に関する照会書と回答書が送られてきます。
回答書に必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。

③受理
照会・回答が終われば、相続放棄が正式に受理されます。
家庭裁判所から、相続放棄の受理通知書が発行されます。

相続放棄の期限

相続放棄は、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったときから、原則として3か月以内に、家庭裁判所に申述(申請)をしなければなりません。
3か月の期限を経過してしまうと、遺産を通常どおりに相続したものと取り扱われるのが原則です。
そのため、原則として3か月の期限内に、被相続人に資産の方が多いのか、負債の方が多いのかを見極めたうえで、相続放棄をするべきかどうかを判断しなければなりません。
このように、相続放棄の手続には期限がありますので、相続放棄を検討する場合には、お早めに専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

なお、3か月の間に相続放棄をするべきかどうかを判断できない場合には、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすれば、期間を延長してもらうことができます。
また、例えば、被相続人とまったく交流がなく、負債が存在しないものと勘違いをしたために、相続放棄をせずに放置していたような場合など、やむを得ない事情がある場合には、3か月経過後の相続放棄が認められることもあります。
3か月経過後の相続放棄についても、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

相続人が複数いる場合の相続放棄

相続人が複数いる場合には、一部の相続人だけが相続放棄をすることもできます。
あるいは、相続人全員が相続放棄をすることも可能です。

また、第1順位の相続人が全員相続放棄をすれば、次の順位の相続人へと相続権が移っていくことには注意が必要です。
つまり、負債を抱えて亡くなった被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもの相続放棄が完了しても、被相続人の親が健在であれば、親に相続権が移行します。
そのため、親が負債を相続したくなければ、親も相続放棄の手続をする必要があります。
そして、被相続人の親がすでに亡くなっている場合や、親が相続放棄の手続を完了した場合でも、被相続人に兄弟姉妹や甥姪がいれば相続権が移行します。
そのため、負債を引き継ぐのを免れるためには、兄弟姉妹や甥姪も相続放棄の手続をする必要があります。
このように、親族が誰も負債を相続しない形で終わらせるためには、広い範囲で相続放棄の手続を取ることが必要となるケースもあります。

法定単純承認

相続放棄をする際には、法定単純承認に当たる行為をしないように注意しなければなりません。
法定単純承認とは、「このような行為をすると、相続放棄をしても無効となる」という行為類型のことです。

次のような行為があったときは、法定単純承認に該当します。
相続人が遺産の処分をしたとき。
相続人が3か月の期限内に相続放棄をしなかったとき。
相続人が相続放棄などをしたあとであっても、遺産の隠匿や消費などをしたとき。

相続放棄をする場合には、遺産の取り扱いには十分な注意が必要です。
特に遺産の処分が問題となりやすいです。
うっかり法定単純承認に当たる行為をしてしまったために、相続放棄が無効となってしまっては、被相続人の多額の負債を引き継ぐなどの深刻な事態を招きかねません。
法律の専門家である弁護士に相談しながら、慎重に対応されることをお勧めいたします。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続は、ご自身で対応するとなると、それなりの手間や時間がかかります。
また、手続を不備なく進められるかどうかという不安もあると思います。
弁護士に相続放棄を依頼すれば、相続放棄申述書の作成・提出や必要書類の収集など、専門家である弁護士がすべての作業を代行いたしますので、ご自身で対応する負担や不安を解消することができます。
また、債権者が金銭の支払を請求してきたときに、弁護士が窓口となって対応する(「相続放棄をしたから、支払義務はない」という応答をし、以後の請求を停止させる)ことが可能です。
相続放棄の手続への対応は、弁護士に依頼することをご検討いただくのがよいでしょう。

弁護士にご相談ください

相続問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の相続放棄に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●相続放棄の依頼:1名につき5万5000円(税込)
※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。
※戸籍謄本等の取得費や切手代として、一般的に5000円~1万円程度の実費が上記の手数料とは別途必要となります。また、相続放棄の手続を取ることが必要な人数が多い場合など、複雑な事案では実費が1万円を超えることもあります。

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