1 はじめに
被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合には、民法で定められた相続人が民法で定められた割合で遺産を相続することとなります。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
そして、民法で定められた割合のことを法定相続分と言います。
生前に遺言書を作成しておけば、法定相続分とは異なる相続をさせることが可能です。
ただし、特定の相続人に全財産を与えるような内容の遺言書であれば、遺留分侵害額請求の問題が発生することがあります。
2 法定相続人
法定相続人は、以下のような人たちです。
●配偶者は常に相続人となります。
●子がいれば、子が相続人となります。
●子がいない場合には、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
●子と直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
3 法定相続分
法定相続分は、以下のような割合となります。
順位
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法定相続人
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法定相続分
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1 | 子と配偶者 | 子が2分の1。配偶者が2分の1。 |
2 | 子と直系尊属 | 直系尊属が3分の1。配偶者が3分の2。 |
3 | 子と配偶者 | 子と兄弟姉妹 兄弟姉妹が4分の1。配偶者が4分の3。 |
被相続人の遺言書がなければ、被相続人の死後、法定相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。
法定相続人全員で合意できるのであれば、法定相続分とは異なる割合で遺産の分配を行うことも可能です。
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