2025年3月26日、六ヶ所村の企業様からのご依頼により、青森シティ法律事務所の代表弁護士・木村哲也が「ハラスメント講習会」の講師を務めました。
職場におけるハラスメント問題は、企業にとって重大な法務リスクとなります。
ハラスメント問題が発生すれば、企業が損害賠償請求を受けることが考えられますし、従業員の離職の原因となることもあります。
企業としては、ハラスメント問題を発生させないための事前対策を講じ、ハラスメント問題が発生した場合には適切な事後対応をとることが求められます。
研修では、ハラスメントの概要、ハラスメント該当性の判断基準、ハラスメント問題が発生した場合の法的責任、ハラスメント問題が発生した場合の対応および再発防止策、ハラスメントの防止に関する法制度および各種予防策を中心にご説明いたしました。
【講演内容】
1 ハラスメントとは
(1)ハラスメントの概要
(2)ハラスメント該当性の判断基準
(3)ハラスメント問題が発生した場合の法的責任
2 ハラスメントの対処法
(1)事実関係の調査
(2)ハラスメントの事実が認められる場合認められない場合の対応
(3)再発防止策
(4)トラブルに発展した場合の対応
3 ハラスメントの予防策
(1)ハラスメントの防止に関する法制度
(2)就業規則の整備
(3)社内研修の実施
(4)相談窓口の設置
(5)社内アンケートの実施