1 相談前の状況

依頼者は、貸金業者から合計1347万円の借金を抱えていました。
借金の原因は、マンションの購入、自動車の購入、仕事上の交際費に加え、ギャンブルがありました。
失業により収入が激減してしまったために、借金の返済が困難になっていました。

2 当弁護士法人の対応と結果

当弁護士法人の弁護士は、借金の総額や家計の状況から、自己破産が相当であると判断しました。
依頼者としても、自己破産を希望されましたので、自己破産の手続をご依頼いただくこととなりました。
ただし、本件では、借金の原因の一つにギャンブルがあり、裁判所が破産管財人を選任して依頼者の負担が増えてしまうかもしれないこと、免責(借金の免除)を受けられないかもしれないこと、などの不安要素がありました。

そのため、当弁護士法人の弁護士は、自己破産の申立ての際に、「ギャンブルの事実があるものの、使った金額がそれほど大きくはなく、悪質なギャンブルとは言えない」ということを裁判所に上申し、破産管財人の選任なく手続を進めることを求めました。
その結果、裁判所が破産管財人を選任することはなく、無事に免責の決定を受けることができました。

3 解決のポイント

自己破産を検討されている方の中には、パチンコ・スロット、競馬・競輪などのギャンブルが借金の原因の一つであるという方もいらっしゃると思います。
また、株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資についても、借金の原因となったのであれば、ギャンブルであるとみなされます。
この点、ギャンブルや浪費を原因として借金が増えた場合には、免責不許可事由に当たるとして、裁判所が破産管財人を選任して調査が行われたり、免責が許可されなかったりすることがあります。
しかし、ギャンブルなどの金額がそれほど大きくなければ、免責を受けられる可能性が十分にありますので、ギャンブルの事実があるからと言ってすぐに諦めてはいけません。
また、自己破産を選択しないとしても、民事再生(個人再生)、任意整理を行うことで、生活再建への道が開かれることもあります。
借金問題についてお困りの方は、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。