1 後遺障害とは
労働災害(労災)の被害に遭って怪我をした場合、治療を受けることによって完治に至ることもあれば、障害が残ってしまうこともあります。
このように、労働災害による怪我の症状が安定し、治療を継続してもそれ以上の改善が期待できなくなったとき(症状固定)に、身体に残った障害のことを後遺障害と言います。
2 障害等級とは
後遺障害は、障害の状態によって、1級~14級の等級に分けられています。
これを障害等級と言います。
1級が最も重度の後遺障害であり、14級が最も軽度の後遺障害です。
障害等級によって、労災保険給付の障害(補償)給付の金額が大きく異なり、損害賠償の額も大きく変わってきます(重度の障害等級ほど金額が高くなります)。
3 障害等級の適正化のために
上記のように、障害等級いかんによって補償の内容が大きく異なるため、十分な補償を受け取るためには、適正な障害等級の認定を受けることが必要不可欠です。
後遺障害の等級認定を受けるためには、具体的な後遺障害の内容が記載された医師作成の後遺障害診断書、およびレントゲンやMRIなどの画像資料を労働基準監督署へ提出し、審査を求めます。
このような後遺障害の等級認定手続では、後遺障害診断書に内容次第で適正な等級認定を受けられるかどうかが決まります。
後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際には、症状をできる限り詳細に伝えて、正確に記載してもらうようにしましょう。
障害等級が1つ違うだけで、受け取ることができる補償の金額が大幅に変わってきます。
適正な障害等級の認定を受けるためには、まずは労働災害に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
労働災害に強い弁護士であれば、後遺障害の等級認定手続のサポートや、認定された障害等級が正しいものかどうかの判断を依頼することができます。
また、より上位の障害等級認定への変更が期待できる場合には、審査請求(不服申立て)や裁判(訴訟)を任せることができます。
4 障害の状態と等級
等級
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障害の状態
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第1級
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・両目が失明したもの ・そしゃく及び言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの |
第2級
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・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ・両眼の視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級
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・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ・そしゃく又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの |
第4級
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・両眼の視力が0.06以下になったもの ・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失ったもの ・1上肢をひじ関節以上で失ったもの ・1下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級
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・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1上肢を手関節以上で失ったもの ・1下肢を足関節以上で失ったもの ・1上肢の用を全廃したもの ・1下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失ったもの |
第6級
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・両眼の視力が0.1以下になったもの ・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級
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・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの ・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの ・1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの ・1足をリスフラン関節以上で失ったもの ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側のこう丸を失ったもの |
第8級
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・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの ・せき柱に運動障害を残すもの ・1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの ・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの ・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1上肢に偽関節を残すもの ・1下肢に偽関節を残すもの ・1足の足指の全部を失ったもの |
第9級
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・両眼の視力が0.6以下になったもの ・1眼の視力が0.06以下になったもの ・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力を全く失ったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの ・1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ・1足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級
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・1眼の視力が0.1以下になったもの ・正面視で複視を残すもの ・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの ・14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの ・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級
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・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・せき柱に変形を残すもの ・1手の示指、中指又は環指を失ったもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級
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・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・1耳の耳かくの大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・1手の小指を失ったもの ・1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ・局部にがん固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの |
第13級
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・1眼の視力が0.6以下になったもの ・1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの ・正面視以外で複視を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ・1手の小指の用を廃したもの ・1手の母指の指骨の一部を失ったもの ・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級
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・1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ・3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの ・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ・1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ・局部に神経症状を残すもの |
5 弁護士にご相談ください
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