1 はじめに
未成年の子どものいる夫婦が離婚をする際には、子どもに関する事項を取り決める必要があります。
このページでは、離婚と子どもの問題として、親権と面会交流について、ご説明させていただきます。
2 親権
親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、その財産を管理する権利・義務のことをいいます。
未成年の子どもがいる場合には、親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ、離婚をすることができません。
子どもの親権については、夫婦間で合意ができればよいのですが、夫婦間で争いになった場合には、離婚調停や離婚訴訟(裁判)で子どもの親権を決めることとなります。
家庭裁判所が離婚調停や離婚訴訟(裁判)において親権者を決める基準は、夫婦のどちらが親権者となることが子どもの利益・幸福に適するかという基準です。
具体的には、親の側の事情として、養育・監護の環境、養育・監護の能力、経済力、子どもに対する愛情の度合い、子どもの側の事情として、年齢、意思、環境の変化による影響の度合いなどが考慮されます。
また、実際に子どもと同居して養育・監護している者を優先させる、兄弟姉妹をできるだけ離ればなれにしないようにする、乳幼児については母親を優先させるなどの原則があります。
3 面会交流
面会交流とは、子どもと別居する親が子どもと面会したり、もしくはそれ以外の方法(文通など)で親子として交流したりすることを言います。
面会交流の実施および条件(方法・回数・時間など)については、親同士の話し合いで取り決めるのが原則です。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
面会交流の調停では、調停委員という中立の立場の人が間に入って、解決のための話し合いを行います。
調停でもまとまらない場合には、審判の手続に移行します。
審判の手続では、家庭裁判所が双方の主張や証拠を踏まえて、面会交流を認めるか否かの審判(判断・決定)を下します。
一般的に、面会交流は、子どもの健全な成長に必要なものと考えられており、親権者となった親は正当な理由なく面会交流を拒否することはできないのが原則です。
ただし、子どもに対する虐待があったなど、子どもと会わせることが不適切であると判断される場合には、面会交流が認められないこともあります。
また、相手方が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりした場合には、面会交流の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
4 弁護士にご相談ください
離婚についてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
離婚についてはこちらもご覧下さい
●青森の離婚に強い弁護士による無料相談
●離婚の種類
●法律で定められている離婚原因
●離婚と子どもの問題
●離婚とお金の問題
●保護命令
●青森の離婚問題でお困りの方へ