1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士費用が実質0円になる自動車保険(任意保険)の特約です。
弁護士費用特約を利用できる条件を満たしていれば、交通事故の被害について弁護士にご相談・ご依頼いただくにあたって、ご自身が加入している自動車保険の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
②ご家族の方が加入している自動車保険
③交通事故の時に同乗していた車の自動車保険
これらの自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用が実質0円で弁護士にご相談・ご依頼いただける可能性があります。
2 弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担を気にすることなく、交通事故について弁護士にご相談・ご依頼いただけます。
弁護士に交通事故の示談交渉や裁判を依頼すれば、損害賠償の額が増額となるケースが多いです。
ただし、通常は、必要となる弁護士費用の金額と、弁護士に依頼することで期待できる損害賠償の増加額とを比較し、弁護士に依頼するかどうかを判断する必要があります。
しかし、特に交通事故の発生直後の時期などには、このような見立てを正確に行うことが難しく、弁護士に依頼するかどうかの判断に迷うことも少なくありません。
このような場合でも、弁護士費用特約が利用できるのであれば、ご自身が弁護士費用を負担する必要がないため、迷わず弁護士に依頼することができます。
なお、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の保険等級には影響しません。
来年以降の保険料が高くなることもありませんので、安心して弁護士費用特約をご利用いただけます。
3 弁護士費用特約の上限額
弁護士費用特約で填補される上限額は、法律相談料10万円、弁護士費用300万円と設定されていることが多いです。
法律相談料10万円というのは、一般的な弁護士の法律相談料が1時間ごとに1万1000円(税込)であることからすれば、およそ9時間分の法律相談料に当たります。
弁護士に依頼する前に法律相談を繰り返し、累計が9時間分の法律相談料を超えてしまうことは少ないでしょう。
また、弁護士費用300万円というのは、一般的な弁護士費用(着手金・報酬金の合計)の水準によれば、損害賠償金の額がおよそ1700万円以下の事案では、弁護士費用が全額カバーされます。
損害賠償金の額が1700万円を超える事案であっても、裁判を提起することで弁護士費用の一部や遅延損害金を請求することができます。
これに弁護士費用特約による填補を合わせると、持ち出しをゼロまたは最小限に抑えることができます。
このように、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に依頼することによる損害賠償金の増額というメリットを享受しながら、弁護士費用の負担をゼロまたは最小限に抑えることができるのです。
4 弁護士費用特約を利用できる範囲
弁護士費用特約は、以下のように、利用できる範囲が広いです。
①弁護士費用特約が付いた自動車保険の契約自動車での交通事故のほかに、他の自動車での交通事故、歩行中や自転車・バイクでの交通事故についても、弁護士費用特約を利用可能です。
②弁護士費用特約が付いた自動車保険の被保険者(保険の対象者)のほかに、配偶者や同居している親族が交通事故に遭った場合にも、弁護士費用特約を利用可能です。
また、別居している子どもが交通事故に遭った場合にも、その子どもが未婚であれば、弁護士費用特約を利用可能です。
③弁護士費用特約が付いた自動車保険の契約自動車での交通事故については、家族以外の同乗者も弁護士費用特約を利用可能です。
上記は、一般的な弁護士費用特約の利用可能な範囲です。
保険会社によっては、適用範囲が上記とは異なっていることもあります。
5 弁護士費用特約の利用可否の確認方法
最近の自動車保険では、弁護士費用特約が付いていることが多いです。
ご自身で弁護士費用特約を付帯した覚えがなくても、保険会社や保険代理店が提示してくる自動車保険の「おすすめプラン」などに組み込まれているのが通常です。
特に意識していなくても弁護士費用特約が付いていることが少なくありませんので、付帯の有無と利用可否は改めてご確認いただくのがよいでしょう。
弁護士費用特約の利用可否については、まずは、交通事故の被害者の方が加入している自動車保険について、保険証券の内容を確認し、保険会社や保険代理店に問い合わせるなどして、ご確認いただければと存じます。
また、ご家族の方が加入している自動車保険、交通事故の時に同乗していた車の自動車保険についても、同様に弁護士費用特約の利用可否をご確認いただくことをお勧めいたします。
なお、自動車保険に付帯される特約のほかに、「弁護士保険」や「権利保障保険」などの名称で、独立の保険商品となっているものもあります。
また、火災保険、傷害保険、個人賠償責任保険などの特約として、弁護士費用特約が付いていることもあります。
6 弁護士費用特約の利用の流れ
弁護士費用特約が利用できることが確認できたら、弁護士へのご相談・ご依頼をします。
弁護士費用特約を利用する際に、どの弁護士にご相談・ご依頼するかは自由であり、保険会社が紹介・指定する弁護士でなければならないというわけではありません。
そして、ご相談・ご依頼を受けた弁護士から保険会社に対し、直接、弁護士費用特約の利用によるご相談・ご依頼があった旨の連絡、および法律相談料や着手金の請求を行うのが通常の流れです。
なお、保険会社によっては、交通事故の被害者の方が一旦法律相談料や弁護士費用を立て替え、被害者の方が保険会社に対して、立て替えた金額を請求するというシステムになっていることもあります。
7 弁護士にご相談ください
交通事故の被害に遭われてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
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