1 はじめに
交通事故の被害に遭われた場合、加害者に対し、被った損害の賠償を請求することができます。
交通事故による被害は、人身損害(傷害・死亡による損害)と物的損害(物損)の2つに分類されます。
このページでは、加害者に対して請求することができる物的損害について、ご説明させていただきます。
2 物的損害の賠償範囲
物的損害とは、車両修理費、レッカー代、代車使用料など、交通事故によって損傷した自動車などの「物」に関する損害です。
被害者は加害者に対し、以下のような項目について損害賠償を請求することができます。
(1)車両修理費
被害に遭った自動車について、修理が相当な場合には、車両修理費の賠償を請求することができます。
(2)車両時価額
車両修理費が車両時価額を上回ることを「経済的全損」と言います。
経済的全損の場合には、車両時価額に買替諸費用(後述)を加えた金額に限り、賠償を請求することができます。
車両時価額は、同じ車種、グレード、年式、同程度の走行距離の自動車を、中古車市場で購入するための価格が基準となります。
一般的には、レッドブック(有限会社オートガイドから刊行されている「オートガイド自動車価格月報」の通称)を参照することが多いです。
レッドブックに掲載されていない自動車については、グーネット、カーセンサーネットなどインターネットで検索し、被害に遭った自動車と近い中古車の価格の相場や平均値を調べることが考えられます。
(3)買替諸費用
経済的全損の場合には、自動車の買い替えに必要となった登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用などの買替諸費用について、賠償を請求することができます。
なお、被害に遭った自動車の自賠責保険料、新しく取得した自動車の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料の賠償請求は認められませんが、被害に遭った自動車の自動車重量税の未経過分の賠償請求は認められます。
(4)評価損
自動車が大きな損傷を受けた場合には、修理をしても外観や機能に不具合を生じ、あるいは事故歴のために商品価値(車両時価額)の下落が見込まれることがあります。
これを「評価損」と言います。
評価損が発生した場合には、被害者は加害者に対し、賠償を請求することができます。
評価損の発生および額を証明する方法としては、日本自動車査定協会の減価証明書を取得する方法、ディーラーや中古販売店に下取り・買い取りの査定をしてもらって、事故歴による減額の有無および額を確認する方法などが考えられます。
(5)代車使用料
被害に遭った自動車の修理または買い替えに必要な相当期間中、有償の代車が必要であったために使用したという場合には、代車使用料の賠償を請求することができます。
代車使用料の賠償請求が認められるためには、電車・バスなどの公共交通機関やタクシーの利用では不便であり、被害に遭った自動車の代わりとなる自動車を保有していなかったこと(代車使用の必要性)が要件となります。
また、代車使用料が認められる期間は、被害に遭った自動車の修理または買い替えに通常必要となる相当期間に限られます。
そして、代車の種類・グレードは、特段の事情がなければ、被害に遭った自動車と同等のものでなければならないというわけではありません。
(6)休車損
被害に遭った自動車が営業車の場合には、修理または買い替えに必要な相当期間中、稼働することができなかったために、営業利益を喪失することがあります。
これを「休車損」と言います。
休車損が発生した場合には、被害者は加害者に対し、賠償を請求することができます。
休車損の賠償請求が認められるためには、被害に遭った自動車の代わりとなる自動車を保有していなかったこと(遊休車が存在しなかったこと)が要件となります。
また、休車損が認められる期間は、被害に遭った自動車の修理または買い替えに通常必要となる相当期間に限られます。
(7)その他
被害に遭った自動車の引き揚げ費用・レッカー費用、修理費見積費用・時価額査定費用、積荷・携行品の修理費・時価額など、交通事故による損害が発生していれば、賠償を請求することができます。
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