契約書でお悩みの企業・法人様へ
契約書は、取引関係の内容を確認・証明するための書面です。
企業・法人様は、事業活動において、取引先や顧客等との間で、多数の取引関係を持つこととなります。
近年では、コンプライアンスが重視され、安定的な事業運営のために、取引にあたって契約書を取り交わす要請が高まっています。
契約書を取り交わした当事者は、原則として、契約書に書かれている内容に拘束されることとなります。
自社にとって有利な内容であろうと、自社にとって不利な内容であろうと、法的拘束力を持つのが原則ですから、契約書を締結する際には、事前に内容を十分に検討することが必要です。
契約書の内容の事前確認が不十分であれば、将来的に自社に大きな損失をもたらすリスクを抱えることとなります。
一方で、契約書の内容を適切に管理・作成することができれば、自社にとってのリスクを回避し、取引上のトラブルを防止することに繋がります。
万全を期すためには、契約書の内容について、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、取引関係において、契約書の締結を積極的には行っていないという企業・法人様もいらっしゃいます。
確かに、トラブルが発生していないうちは、契約書を取り交わしていなくても問題となることはないでしょう。
しかし、いざトラブルが発生したときに、契約書を取り交わしていなかったり、契約書の内容に不備があったりすれば、非常に不利な立場に置かれることもあります。
専門家である弁護士のサポートのもとに、契約書の作成・チェックに取り組まれることをお勧めいたします。
弁護士にご相談ください
契約書についてお困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、契約書に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の契約書に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●契約書・規約のチェック:11万円~22万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●契約書・規約の作成:22万円~33万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)
※おおむね5ページ以内の契約書・規約が対象です。それ以上の分量となる場合は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、金額を定めるものとします。