ダブル不倫とは?
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫・浮気のことです。
ダブル不倫の場合には、一方が独身者の不倫・浮気の場合とは異なる配慮が必要となることがあります。
このページでは、ダブル不倫の場合における慰謝料請求の注意点について、ご説明させていただきます。
不倫・浮気相手に慰謝料を請求する場合
ダブル不倫の場合に、自分が不倫・浮気相手に対し、慰謝料を請求したとします。
そうすると、不倫・浮気相手の配偶者もまた、自分の配偶者に対し、慰謝料を請求してくる可能性があります。
そうなると、自分が不倫・浮気相手から慰謝料を受け取ることができる一方で、自分の配偶者が不倫・浮気相手の配偶者に対して慰謝料を支払わなければならないという関係性になります。
ここで、もし自分たち夫婦が離婚を考えていない場合には、夫婦の家計が同一(財布が一緒)ということも多いため、自分たち夫婦の家計に不倫・浮気相手の慰謝料が入る一方で、自分たち夫婦の家計から不倫・浮気相手の配偶者へ慰謝料が支出されるという構造になります。
仮に自分が受け取る慰謝料と自分の配偶者が支払う慰謝料とが同額となる場合には、差し引きゼロという結論になります。
さらに、自分たち夫婦は離婚をしない一方で、不倫・浮気相手の夫婦がダブル不倫を原因として離婚をした場合には、自分が受け取る慰謝料よりも、自分の配偶者が支払う慰謝料の方が多くなる可能性があります。
そうなると、差し引きの結果、自分の家計が損をすることとなってしまいます。
確かに、不倫・浮気相手が自身の配偶者には秘密で慰謝料の支払に応じてくることもあります。
しかし、離婚をせずに不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求する場合には、上記のように、自分の家計が損をしてしまう可能性もあります。
そのため、ダブル不倫の場合には、慰謝料を請求するかどうかを慎重に判断していく必要があります。
不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合
ダブル不倫の場合に、自分が不倫・浮気相手の配偶者から、慰謝料の請求を受けたとします。
この場合、自分の配偶者もまた、不倫・浮気相手に対し、慰謝料を請求することができるという関係性にあります。
ここで、自分たち夫婦も不倫・浮気相手の夫婦も離婚をしない場合には、夫婦の家計が同一(財布が一緒)なのであれば、お互いに慰謝料を請求し合ったとしても、最終的な収支はどちらの夫婦も差し引きゼロということになります。
そうなれば、お互いに慰謝料を請求し合っても、無駄ということになります。
そこで、お互いに慰謝料の請求を放棄するという形の示談(ゼロ和解)で解決できることも少なくありません。
ただし、このようなゼロ和解での解決は、どちらの夫婦も離婚をしないこと、および自分の配偶者が不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求するという関係性が前提となります。
そのため、自分の配偶者に不倫・浮気の事実を秘密にしたままでゼロ和解を目指すことは難しいです。
自分の配偶者が不倫・浮気の事実を知らないという場合には、秘密にしたままで一定の金額の慰謝料を支払うのか、あるいは事実関係を話して慰謝料の減額・ゼロ和解を目指すのかを選択いただくこととなります。
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