1 はじめに
わが国の法律上、保証契約等の一部の契約を除き、口頭でも契約は成立します。
しかしながら、どういう内容で合意が成立したのかを後日証明したり、紛争を未然に予防したり、また、紛争に至った場合に適切な権利行使・義務履行をしたりするためには、契約書の作成は欠かせません。
とはいっても、市販の契約書や、インターネットや書籍にあるひな形をそのまま流用することは、望ましくありません。
また、相手方が作成した契約書に、何らチェックせずサインをすることも、後に多大な不利益を被る可能性があり、避けるべきです。
以下では、契約書のチェック・作成を弁護士に依頼するメリットについてご説明いたします。
2 契約書のチェックを弁護士に依頼するメリット
(1)自社のリスク回避と利益の確保
取引の相手方が提示する契約書の内容が、自社にとってリスクが大きい一方で、自社の利益に配慮されていないことも、珍しくありません。
一方で、自社が普段から使用している契約書のひな形を利用したとしても、必ずしも自社のリスク回避・利益の確保という観点から、好ましいといえる内容になっていないことも多いのが実情です。
例として、トラブルが発生した場合に、相手方の損害賠償責任に限度額の規定がある一方で、自社の損害賠償責任には限度額がなく、広範に設定されていることがあります。
他にも、中途解約の際の手続(契約有効期間、手数料、解約効力の発生時期等)、代金の支払期限、所有権・危険負担の移転時期、期限の利益が喪失する条件、管轄裁判所など、問題点は契約書のあらゆるところに潜んでいます。
当事務所では、契約書を綿密にチェックすることで、ご依頼いただいた企業・法人様に極力利益をもたらすように、そして仮に問題が発生した場合にはリスクを最小限にとどめるように、条項の追加・削除・修正をご提案いたします。
とはいっても、やみくもに自社の利益ばかり求め、リスクから回避ばかりする条項では、相手方との円滑な交渉・契約締結は難しいでしょう。
当事務所では、取引が信頼関係に基づくものであることを念頭に、そのなかでバランスの取れた現実的な修正案をご提示いたします。
(2)法的に問題のある条項の是正
契約書にどのような条項を定め、どのような条項を定めないかは、基本的には、契約書を作成する当事者の自由です。
しかしながら、書くべきことを書いていない、書いていることが矛盾している、書いていることが不明確で色々な意味に捉えることができる、など様々な理由から、契約書が無効とされることもあります。
このように、せっかく契約書を取り交わしたとしても、法的に無効であれば契約書に規定されていないことと同じです。
このような法的に問題のある条項は、相手方が作成・提示してきた契約書、市販の契約書を流用して作成した契約書、自社において新たに作成した契約書など、弁護士によるチェックを受けていない契約書に多く見られます。
当事務所の弁護士に契約書のチェックをご依頼いただければ、法的に問題がないか、内容は一義的に定まるか、といったチェックを行います。
(3)最近の法改正や裁判例の法理への対応
契約書の作成にあたっては、最近の法改正や裁判例の法理への対応も必須となります。
法改正や裁判例の法理に対応していない契約書は無効と判断されたり、無効とはいかなくともトラブルの火種となったりする可能性があります。
法改正や裁判例の法理の出現は、日々起こっています。
それに伴って、契約書の見直しも随時行う必要があります。
当事務所の弁護士に契約書のチェックをご依頼いただくことで、最近の法改正や裁判例の法理に反する条項がないかを精査して、契約書の内容に最新の法改正や裁判例の法理を反映させることが可能です。
(4)取引ごとの個別的事情の反映
取引に至った経緯、会社・取引の規模、当事者の考え・思いなどは様々です。
契約書の作成に当たっては、個々の実情に即するような内容にするべきでしょう。
ひな型をベースにした契約書を利用していては、これらの個別的事情を反映することは難しいです。
当事務所の弁護士が契約書をチェックする際には、取引ごとの個別的事情を踏まえた契約書となるように、入念な聞き取り・お打合せを行います。
そして、必要な条項の追加や修正を行い、オーダーメイドの契約書となるようにいたします。
3 契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
(1)自社のリスク回避と利益の確保
契約書を新規で作成する場合にも、自社リスクの回避と利益の確保という視点は忘れてはなりません。
すでに述べたように、損害賠償責任の範囲、中途解約の際の手続など、問題点は契約書のあらゆるところに潜んでいます。
そのため、市販の契約書をそのまま用いることは、お勧めできません。
一方で、自社の利益ばかりを求める契約書を作成することは、相手方との信頼関係を失いかねないことも、すでに述べた通りです。
当事務所の弁護士が、一から契約書を作成する場合でも、相手方との信頼関係に配慮したうえで、自社のリスク回避と利益の確保を見込んだ契約書作成を行います。
(2)取引における個別事情のカバー
契約書を作成する場合には、取引における個別事情をカバーするようにするべきです。
市販の契約書を流用していては、個別事情を正確にカバーすることは到底できません。
当事務所の弁護士が契約書の作成をご依頼いただければ、個別事情をカバーした、実情に即した契約書をお作りいたします。
その際には、取引に至った経緯や、取引の内容、背景事情等をヒアリングし、正確かつ適切に、契約書の内容に反映することに努めております。
(3)将来のトラブルの回避
契約書を作成しなければ、どのような内容で合意がされたのか、判然としません。
そのため、将来のトラブルの回避の観点から、契約書の作成を行うべきです。
では、市販の契約書を流用する形でも問題がないかといわれると、そうでもありません。
市販の契約書であっても、法的に問題がある内容のものも存在します。
具体的には、最新の法改正や裁判例の法理を反映していないものや、意味が一義的とはいえないものもあるのが実際です。
これらを参考にして契約書を作成することは、取引におけるトラブルを誘発するものであり、好ましくありません。
弁護士に作成を依頼することで、最新の法改正や裁判例の法理を反映し、法的に問題のない契約書を作成することが可能です。
これにより、取引における将来のトラブルを回避することができます。
4 弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所では、顧問先をはじめとする地域の企業・法人様から、契約書の作成に関するご相談・ご依頼を承っております。
契約書のチェック・作成を検討されている企業・法人様や個人事業主の方は、ぜひ一度、青森シティ法律事務所の弁護士へご相談ください。
(弁護士・一戸皓樹)