1 はじめに
青森シティ法律事務所では、借金・債務整理のご相談・ご依頼を多数お受けしております。
任意整理のご相談・ご依頼をお受けすることも多々ございますので、今回は「任意整理の使いどころと落とし穴」と題してご説明いたします。
2 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉し、支払を継続できる条件での合意を成立させる手続のことを言います。
任意整理では、将来の利息をカットしてもらえることが多く、最終的な返済総額と月々の返済額を減額することが期待できます。
また、自己破産および民事再生(個人再生)とは異なり、住宅ローン・自動車ローン・個人からの借入など、特定の借金を対象外として整理をすることができる(そのため、住宅・自動車を維持したり、個人に迷惑を掛けずに済んだりする)という特徴もあります(なお、個人再生には、住宅を維持できる住宅資金特別条項付個人再生という制度があります)。
3 任意整理の使いどころ
任意整理では、現時点での借金の残高を3~5年程度で返済していくこととなります。
返済期間をどの程度まで認めてもらえるかは債権者によりますが、貸金業者の対応は年々悪化しており、一昔前は5年が標準であったところが3~4年程度での完済を求めてくる債権者も近年では少なくありません。
任意整理は、このような3~5年程度の返済計画を履行できるだけの安定した収入のある方でなければ、利用することが難しいです。
また、3~5年程度の返済計画を考えた場合に、現状の生活が楽になるかどうかも重要なポイントです。
現状の生活が苦しいから任意整理を検討するわけですから、任意整理をしても月々の返済額が大して変わらないのであれば、任意整理をする意味がないかもしれません。
以上から、任意整理の使いどころは、任意整理をすることにより月々の返済額が相当減額となることが期待できる場合であって、3~5年程度の返済計画を利用できるだけの安定した収入があるとき、ということになるでしょう。
4 任意整理の落とし穴
近年では、任意整理をしても月々の返済額が大して変わらず、任意整理をする意味がないという事案も散見されます。
例えば、総額400万円の借金に対し、月々の返済額が8万円であるとします。
この事案では、4年(48回)の返済とすると月々約8万3000円、5年(60回)の返済ですら月々約6万7000円となり、さらに各債権者に対する振込手数料もかかることからすれば、任意整理をしても生活は当面楽にはならないでしょう。
上記のような事案でも、返済期間が任意整理をしない場合よりも短くなるというメリットはあるのですが、4~5年も現状と変わらない生活が続くのであれば、はっきり言って任意整理をする意味はないのではないでしょうか?
このように意味のない任意整理となるのであれば、基本的には自己破産または個人再生を選択するべきでしょう。
そして、上記のような事案は極端であるとしても、近年、支払困難な任意整理を勧める弁護士事務所・司法書士事務所が散見されますので、注意が必要です。
青森シティ法律事務所でも、他の弁護士事務所・法律事務所に依頼して任意整理を行ったものの、返済の継続が困難となり自己破産・個人再生のご相談に来られるお客様がしばしば見られます。
裁判所を通さずに任意交渉により簡易に解決する任意整理は、弁護士事務所・法律事務所にとって好都合な手続ではあるのですが、無理な任意整理を勧めることは、顧客の利益を第一に考えたときに、およそ良心的であるとは言えず、問題のある対応と言わざるを得ません。
5 弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所では、お客様のご希望も尊重しながら、借金と収支の状況を踏まえて最適な借金・債務整理の手続をご提案させていただきます。
借金の返済についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)