青森シティ法律事務所では、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
相続争いを予防するための生前対策として、遺言書の作成をお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
今回のコラムでは、遺言書の作成について、ご説明させていただきます。

1 遺言書とは

遺言書とは、被相続人が死後の遺産の分け方についての意思表示を記した書面のことを言います。
なお、口頭・録音による遺言は、法律上、効果が認められません。
法的に有効な遺言と言えるためには、遺言書という書面の形で遺す必要があります。
実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、相続人同士で深刻な相続争いに発展することもありますので、生前対策として遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

2 自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が活用されることが多いです。

自筆証書遺言は、本人が本文・日付・氏名をすべて自筆で書いて押印するものです。
活字・代筆は認められず、本人が自筆で書くことが必要です。
なお、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録については自筆でなくても構いません(ただし、自筆によらない財産目録については、財産目録の各ページに署名・押印する必要があります)。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、公証人が作成した証書に署名・押印します。
本人以外の証人2人の立ち合いと署名・押印が必要です。
公正証書遺言は、公証人役場に原本が保管されます。

自筆証書遺言は、内容が不明確であれば法律上無効とされ、また、紛失などのリスクもあります。
これに対し、公正証書遺言は、公証人が証書を作成するため内容が不明確になることはありませんし、公証人役場に原本が保管されるため紛失などのリスクがありません。
ですので、基本的には、公正証書遺言の形で遺言書を遺すことをお勧めいたします。

3 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する準備として、まずは戸籍謄本類を収集し、相続人が誰であるかを確認して、相続関係図を作成します。
また、不動産、預貯金、株式など財産の内容を確認するとともに、借金も含めてすべてをリストアップします。
そのうえで、各相続人の遺留分にも配慮しながら、遺言書の内容を検討します。
また、遺言書は、作成すれば終わりではなく、確実に執行されることが重要ですから、後述する遺言執行者の指定を検討します。

そうして遺言書の内容が固まったら、公証人役場のアポを取り、公証人との打ち合わせを行います。
公証人との打ち合わせにより最終的な遺言書の内容が確定したら、日程調整のうえで、本人のほかに証人2人が公証人役場に出向き、公証人が作成した証書の内容を確認して署名・押印することで、公正証書遺言が完成となります。
なお、弁護士に公正証書遺言の作成のサポートを依頼する場合には、弁護士および法律事務所のスタッフが証人となることが可能です。

4 自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日から、法務局で、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
自筆証書遺言は、公証人役場で原本が保管される公正証書遺言とは異なり、遺言書を紛失したり、相続人が遺言書を隠匿したり、内容が改ざんされたりするなどのリスクがあります。
そこで、自筆証書遺言を作成した本人が法務局に行って申請することで、法務局で遺言書を保管してもらえる制度が創設されました。
遺言書の保管を申請するためには、遺言書1通につき3900円(2022年9月現在)の手数料がかかります。
このような自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを防ぐことができます。
ただし、自筆証書遺言の保管制度を利用しても、法務局が遺言書の内容の有効性を保証してくれるわけではありません。
自筆証書遺言には、内容が不明確であれば法律上無効とされるというリスクがありますので、やはり、公正証書遺言の形で遺言書を遺されることをお勧めいたします。

5 遺言執行者

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う者のことを言います。
具体的には、被相続人の預貯金の解約・分配、不動産の相続登記、株式の名義変更の手続を行うことなどがあげられます。
遺言執行者には、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限があり、相続人は、遺産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない旨、法律上規定されています。

遺言書の内容を実現するためには、必ずしも遺言執行者が必要というわけではありません。
しかし、遺言書の内容について相続人同士が対立し、遺言書の内容がスムーズに実現できなくなることもありますし、預貯金の解約、不動産の相続登記、株式の名義変更など手続が複雑になれば、相続人自身での手続の遂行に困難を伴うこともあります。
また、遺言書の内容に不満を持つ相続人が遺言書を隠匿し、遺言書の内容に反する遺産分割が行われるおそれなどもあります。
さらに、法律上、遺言書によって子の認知や相続人の廃除を行うためには、遺言執行者を選任しなければなりません。

そのため、遺言書を作成する際には、遺言書の内容を確実に実現することができるように、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
遺言執行者の選定は、未成年者と破産者以外の者であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
しかし、遺言執行者が担う諸手続は多岐にわたり、非常に大きな負担を伴いますし、遺言書の内容に反発する相続人と対峙することもあります。
そのため、遺言執行者としては、法律の専門家である弁護士を選任することをお勧めいたします。

6 弁護士にご相談ください

遺言書の作成についてご不明のことがありましたら、まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
青森シティ法律事務所の弁護士は、遺言書の作成や遺言執行者への就任について、多くの対応実績がございます。
遺言書の内容に関するアドバイス、遺言書の本文の検討・作成、公証人との打ち合わせ、証人としての立ち合い、遺言執行者への就任など、遺言書の作成をしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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