債権回収

青森シティ法律事務所では、地域の企業・法人様からのご相談・ご依頼を多数お受けしております。
売買代金や請負代金などの売掛金の債権回収は、多くの企業・法人が直面し得る典型的な法的課題の一つです。
今回のコラムでは、企業・法人における売掛金の債権回収の一般的な方法について、ご説明させていただきます。

1 内容証明郵便の送付

まずは、売掛金の支払を求める旨を記載した内容証明郵便を送付し、支払を督促することが考えられます。
内容証明郵便を送付することにより、支払に応じなければ訴訟(裁判)などの法的措置が行われるという心理的なプレッシャーを与えることができます。
事案によっては、弁護士名で内容証明郵便を送付して支払を督促することにより、相手方がすぐに支払に応じてくるというケースもあります。
なお、相手方に資金・財産がなく、全額一括回収が困難という場合には、分割払いを認めるなどの譲歩をすることにより、回収可能性が高まることもあります。

2 仮差押え

内容証明郵便を送付しても支払を受けられなければ、売掛金の支払を求める訴訟(裁判)を裁判所に提起することを検討することとなります。
そして、事案によっては、訴訟(裁判)の提起に先立って、裁判所に仮差押えを申し立てます。
仮差押えとは、相手方の不動産、預貯金、売掛金債権などを、あらかじめ暫定的に差し押さえる制度のことを言います。
仮差押えを行うためには、仮差押えの申立書および各種添付書類を裁判所に提出する必要があり、売掛金債権の存在および保全の必要性(仮差押えをしなければ、将来的に強制執行をすることが不可能になったり、著しく困難になったりするおそれがあること)を裏付ける証拠を提出しなければなりません。
仮差押えの手続は、非常に専門性の高い手続となりますので、弁護士に対応をご依頼いただくのがよいでしょう。
仮差押えは、相手方に対して大きなプレッシャーを与える強力な手続であり、仮差押えが行われた途端に、相手方がそれまでの態度を一変し、慌てて支払に応じてくるというケースもあります。

3 訴訟(裁判)

訴訟(裁判)を提起する際には、訴状(請求する側の請求・主張を記載した書面)および各種添付書類を提出する必要があり、売掛金債権の存在を裏付ける証拠も合わせて提出します。
そして、当事者双方から提出された主張と証拠をもとに、裁判官が支払を命じるかどうかの判決を下すこととなります。
もっとも、判決に至る前に、裁判官の仲介により、金額および支払条件について当事者双方が合意すれば、和解が成立して解決となります。
売掛金の支払を求める訴訟(裁判)を提起したのに対し、相手方が答弁書(訴状に対する反論等を記載した書面)を提出せず、訴訟(裁判)の日程に裁判所に出頭することもしなければ、請求どおりの支払を命じる判決が下されるのが通常です。
これを欠席判決と言います。
訴訟(裁判)の手続は、非常に複雑なものであるため、弁護士に対応をご依頼いただくことをお勧めいたします。

4 強制執行(差押え)

訴訟(裁判)を提起して売掛金の支払を命じる判決が出された、あるいは訴訟(裁判)において和解をしたにもかかわらず、相手方が支払をしてこないことがあります。
そのような場合には、相手方が所有する不動産や預貯金などを差し押さえる強制執行(差押え)を裁判所に申し立てることができます。
強制執行(差押え)を申し立てる際には、強制執行(差押え)の申立書および判決書など各種添付書類を提出する必要があります。
強制執行(差押え)の手続についても、専門的な手続となりますので、訴訟(裁判)の手続から引き続き弁護士に対応を任せるのがよいでしょう。

5 弁護士にご相談ください

売掛金の債権回収は、企業・法人が健全な経営を維持するために必須の事項です。
青森シティ法律事務所の弁護士は、債権回収の事案の取扱経験・解決実績が豊富にございます。
債権回収についてお困りの企業・法人様は、ぜひ一度、青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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