1 消滅時効とは
借金の返済には時効があります。
一定の期間が経過すれば返済の義務を免れることができます。
これを「消滅時効」と言います。
長年返済していなかった借金について、債権者から請求の手紙が届いたり、裁判所から訴状や支払督促の書面が送付されてきたりすることがありますが、消滅時効が完成していれば支払う必要がなくなります。
2 消滅時効の期間
消滅時効の期間は5年です。
ただし、訴訟・支払督促などにより返済義務が確定されたものは10年です。
また、信用金庫・信用組合・保証協会からの事業目的以外の借金のうち、2020年(令和2年)3月31日以前にした借金は10年です。
3 消滅時効の援用
上記の時効期間が経過すれば借金が自動的に消滅するというわけではありません。
支払義務を免れるためには、消滅時効の「援用」をしなければなりません。
消滅時効の援用とは、債権者に対し、「消滅時効が完成しているので、借金の返済をしない」旨の意思表示をすることを言います。
援用の意思表示をした証拠を残すために、内容証明郵便を送付する形で行うのが一般的です。
また、裁判所から訴状・支払督促が送付されてきた場合には、答弁書・督促異議申立書に消滅時効を援用する旨を記載します。
消滅時効の援用をミスなく確実に行うためには、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
4 消滅時効の更新
消滅時効の更新にはご注意いただきたいと存じます。
消滅時効の期間が経過していたとしても、債権者からの請求に対し、1円でも返済したり、返済を約束したりするなどの対応をすれば、消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
また、裁判所から送付されてきた訴状・支払督促を放置すれば、判決・支払督促に記載の支払命令が確定し、同じく消滅時効の効果がリセットされてしまいます。
そのような事態となれば、消滅時効の期間が経過したのに借金の返済を免れない、ということになってしまいます。
したがって、昔の借金の請求を受けた場合には慎重な対応が必要であり、まずは専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所では、消滅時効に関するご相談・ご依頼を承っております。
対応経験・解決実績も豊富にございますので、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)