青森シティ法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を数多くお受けしております。
交通事故で怪我をされた場合、頚部(首)のむち打ち症となることが少なくありません。
今回のコラムでは、交通事故によるむち打ちについて、ご説明させていただきます。
1 むち打ちとは
交通事故により頚部(首)に強い衝撃が加われば、頚部の捻挫、挫傷が生じることがあります。
このような頚部の捻挫、挫傷により、頚部の痛み、腕や手の痺れといった症状が見られることが多く、吐き気、頭痛、めまいなどの症状が現れることがあります。
これを一般にはむち打ちと言いますが、正式な傷病名としては、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断されます。
2 むち打ちによる後遺障害
交通事故によるむち打ちの場合には、治療により症状が治癒することも少なくありませんが、一定の症状が残存することがあります。
むち打ちによる後遺障害の等級認定は、非該当、14級9号、12級13号のいずれかとなりますので、以下で解説いたします。
(1)非該当
治療により症状が治癒した場合や、後述する14級9号の認定にも満たない場合には、後遺障害が非該当となります。
(2)14級9号
一定期間の治療を継続してもなお、頚部の痛み、腕・手の痺れなどの症状が残存し、その自覚症状が医学的に「説明」可能であると認められる場合には、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定されます。
14級9号が認定されるためのポイントは、①事故時に相当強度の衝撃を受けたこと(自動車同士の衝突事故であれば、修理費が30万円程度を超えることが目安)、②頚部の痛み、腕・手の痺れなどの症状が事故直後の時期から一貫して継続していること、③整形外科に月に10回程度・6か月以上通院を継続してもなお、上記の症状が残存していること、の3点です。
また、MRI画像により腕・手の痺れが説明できることも、14級9号が認定されるためのプラスの要素となります。
したがって、後遺障害14級9号の認定を適正に受けるという観点から、通院をしっかりと継続すること、必要に応じてMRI撮影を行うことが大切であると言えます。
(3)12級13号
頚部の痛み、腕・手の痺れなどの自覚症状が医学的に「証明」できる場合には、後遺障害12級13号が認定されます。
医学的に「証明」できるというのは、頚部の痛み、腕・手の痺れなどの原因となるMRI画像の所見があることを前提に、その画像所見が交通事故による外傷性のものであると認定できることを言いますが、そのハードルは高いです。
なぜなら、頚椎の変性は加齢により生じることも多いとされ、その変性所見が交通事故に起因するとは断定できないことも多いためです。
実際にも、むち打ちで12級13号が認定される事案は、希少であると言えます。
弁護士にご相談ください
青森シティ法律事務所は、これまでに、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を数多くお受けし、解決実績も豊富にございます。
むち打ちの事案についても、後遺障害等級の認定、損害賠償の請求など、取扱実績が多数ございます。
ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)