青森シティ法律事務所では、借金問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
借金・債務整理の方法の一つに、任意整理があります。
今回のコラムでは、借金・債務整理において任意整理を選択すべきケースについて、ご説明させていただきます。
1 任意整理とは
任意整理とは、債権者(貸金業者など)と交渉し、利息のカットや月々の返済額の減額を求めて、3年~5年程度で分割返済していく手続のことを言います。
例えば、借金の総額が240万円であれば、月額5万円ずつ、48回(4年)で完済となるように整理するなどです。
借金・債務整理の方法としては、任意整理のほかに自己破産や民事再生(個人再生)がありますが、任意整理は自己破産や個人再生とは異なり裁判所を通さずに手続を行います。
2 任意整理の特色
任意整理は、裁判所を通さずに手続を行うため、自己破産や個人再生と比べて手続完了までの時間が短いです。
また、任意整理は、裁判所を通さずに行う任意の交渉手続になるため、家族に知られずに手続を進めることができるのが通常です。
そして、任意整理は、自己破産における免責不許可事由(浪費・ギャンブルなどの一定の事情がある場合には、借金の免除を受けられなくなる可能性があること)や就業制限(手続の期間中、宅地建物取引士・生命保険募集人・警備員など一定の職業に就くことが制限されること)のような法的な制限がありません。
さらに、自己破産や個人再生ではすべての債権者を対象として手続を行わなければならないのに対し(ただし、住宅資金特別条項付個人再生では、住宅ローンの返済を継続してマイホームを維持することが可能です)、任意整理では一部の債権者(住宅ローン・自動車ローン・保証人付きの借金など)を除外して手続を進めることが可能です。
一方で、任意整理は、借金を全額免除される自己破産や借金額を大幅に圧縮できる個人再生とは比較して、月々の返済額を軽減できる程度は小さいという面もあります。
3 任意整理を選択すべきケース
以上のような任意整理の特色を踏まえると、任意整理を選択するのは、以下のような場合です。
①借金の額がそれほど多くない場合(おおむね300万円以下)。
②収入が安定しており、毎月の返済が可能な場合。
③住宅ローン・自動車ローン・保証人付きの借金などがある場合。
④家族に秘密で借金を整理したい場合。
4 弁護士にご相談ください
任意整理をお考えの方は、まずは借金問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
青森シティ法律事務所の弁護士は、任意整理を含む借金・債務整理の取扱経験が豊富であり、解決実績も多数ございます。
ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)