青森シティ法律事務所では、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
被相続人が借金を抱えて亡くなられた場合、その借金を相続しないようにするためには、相続放棄の手続をとる必要があります。
今回のコラムでは、借金を相続しないための相続放棄について、ご説明させていただきます。

1 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産のすべてを放棄する手続のことを言います。
遺産相続では、被相続人のプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの遺産(借金)も引き継ぐことになります。
そのため、被相続人が借金を抱えて亡くなられた場合、資産よりも借金の方が多ければ、相続登記の手続をとることが推奨されます。

2 相続放棄の手続

相続放棄の手続は、単に「相続放棄します」と宣言すれば足りるものではありません。
相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
その際には、戸籍謄本類の添付も必要となります。
3か月の期限を過ぎてしまうと、借金を含む遺産を通常どおりに相続したものと扱われるのが原則です。

3 法定単純承認事由

単純承認とは、借金を含む遺産を通常どおりに相続することを言います。
民法上、法定単純承認事由という一定の行為を行った場合には、相続放棄の効力が認められなくなります。
法定単純承認事由としては、①相続人が財産的価値のある遺産の売却・廃棄等の処分をしたとき、②相続人が3か月の期限内に相続放棄をしなかったとき、③相続人が相続放棄後であっても遺産の隠匿・消費をしたとき、の3つが定められています。
法定単純承認事由に該当しないように、慎重に対応を進めていく必要があります。

4 資産・借金の有無・金額の調査

相続放棄をするか否かの判断が直ちにはできず、資産・借金の有無・金額の調査が必要となる場合もあります。
資産の有無・金額が不明な場合の調査としては、預貯金であれば地域の主要な金融機関で残高証明書の取得(名寄せ)を行うこと、不動産であれば市区町村役場で名寄帳の取得を行うことなどが考えられます。
金融機関・貸金業者からの借金の有無・金額については、信用情報機関であるJICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターに相続人が照会すれば、借金の情報を開示してもらうことができます。
このような調査の結果をもとに、相続放棄をするか否かを判断するとよいでしょう。

5 相続放棄の期間伸長

被相続人の資産・借金の調査に時間がかかるなどして、3か月以内に相続放棄をするか否かの判断をすることが難しい場合もあります。
このような場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」をすることにより、3か月の期間を延長してもらうことができます。
ただし、延長が認められるためには、延長の必要性があることが要件です。
家庭裁判所に対し、「遺産・借金の調査に時間を要し、3か月以内に相続放棄をするか否かを判断することが困難である」などの事情を説明する必要があります。

6 3か月経過後の相続放棄

相続放棄の手続は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に行わなければなりません。
しかし、一定の例外があります。
例えば、被相続人の生前にまったく交流がなく、借金が存在しないものと誤信したことに相当の理由がある場合などは、3か月経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、このような場合であっても、借金の存在が判明してから3か月以内に相続放棄の手続をとることが必要です。
どのような場合に3か月経過後の相続放棄が認められるかについては、ケースバイケースであり、判断が微妙なことも多いため、まずは相続放棄に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

7 相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続を弁護士に依頼することで、戸籍謄本類の収集、相続放棄申述書の作成など、面倒な手続を弁護士に一任することができます。
また、相続放棄の手続では、債権者への連絡・対応が必要となることも多く、連絡・対応窓口についても、弁護士に一任することができます。
さらに、法定単純承認事由に関するアドバイス、3か月経過後の相続放棄などのイレギュラーな事案への対応についても、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、安心して進めていくことが可能となります。

8 弁護士にご相談ください

相続放棄の手続をお考えの方は、まずは法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
青森シティ法律事務所の弁護士は、相続放棄に関する取扱経験・解決実績が豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

当事務所の弁護士が書いたコラムです。

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