青森シティ法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
交通事故による深刻な後遺障害の一つとして、頭部外傷による高次脳機能障害があります。
今回のコラムでは、交通事故による高次脳機能障害について、ご説明させていただきます。

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳梗塞、脳出血、交通事故による頭部外傷などを原因として、知覚・記憶・判断・言語・情動などの脳の機能(高次脳機能)に障害が起きることを言います。
高次脳機能障害は、交通事故による後遺障害の中でも、特に複雑・重篤なものであり、ご本人およびご家族の生活に対する影響は甚大です。
適正な損害賠償金を受け取ることがご本人およびご家族にとって重要です。

2 高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の症状には、様々なものがあります。

記憶障害(覚えていたことを思い出せなくなる、新しいことを覚えられなくなる、物の置き場所を忘れる、何度も同じことを聞く)
注意障害(集中力が欠如してミスが多くなる、同時に複数のことをするのが難しくなる)
遂行機能障害(計画を立てて行動することが難しく、行き当たりばったりの行動をしてしまう)
社会的行動障害(感情・行動をコントロールできなくなる、やる気・意欲が低下する、一つのことにこだわり過ぎる)
病識欠如(自分の障害を認識できなくなる、必要な治療・リハビリを拒否する)
失行症(身体の動作を円滑に行えなくなる、今まで使っていた物の使い方が分からなくなる、衣服を正しく着る動作ができなくなる)
失認症(物体を認知・識別できなくなる、知っているはずの人の顔が分からなくなる)
失語症(言葉による意思疎通が困難になる、文字が書けなくなる、文字が読めなくなる)
見当識障害(季節・日付・曜日・時間・場所などが分からなくなる、知っているはずの場所で道に迷う)
半空間無視(前方の左半分あるいは右半分の空間に注意を向けにくくなる、歩行時に片側をよくぶつける、食事の際に片側の皿を食べ残す)
易疲労(身体的・精神的に疲れやすくなる)
身体の麻痺 など

3 高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害等級の認定基準は、以下のとおりです。

等級
認定基準
1級1号 身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介助を要するもの。
2級1号 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲が自宅内に限定されている。また、身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。
5級2号 単純な繰り返し作業などの極めて軽易な労務に限定すれば、一般就労も可能である。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなったりするなどの問題がある。このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができず、軽易な労務にしか服することができないもの。
9級10号 通常の就労に服することができるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの。
12級13号 通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの。
14級9号 通常の労務に服することができるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの。

4 後遺障害等級認定のポイント

後遺障害等級の認定次第で、受け取ることができる損害賠償金の額が大きく異なってきます。
以下では、高次脳機能障害で適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイントをご紹介いたします。

(1)交通事故と高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談する

すべての弁護士が交通事故と高次脳機能障害に精通しているわけではありません。
交通事故と高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談し、必要となる治療・画像・検査などを確認するようにしましょう。

(2)高次脳機能障害を専門的に取り扱う病院・医師を受診する

脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できるような、高次脳機能障害を専門的に取り扱う病院・医師を受診しましょう。
必要であれば、医師と相談して高次脳機能障害を専門的に取り扱う病院に転院することも検討しましょう。

(3)画像撮影を実施する

高次脳機能障害の後遺障害等級認定では、MRI、XP、CTなどの画像検査により、脳損傷を証明する必要があります。
適切な画像撮影を実施することが大切です。

(4)神経心理学的検査を実施する

高次脳機能障害の症状を裏付けるために、適切な神経心理学的検査を実施することが大切です。
よく使用される神経心理学的検査には、以下のようなものがあります。

知能検査 ウェクスラー成人知能検査、長谷川式認知症スケール
言語機能に関する検査 標準失語症検査
記憶検査 ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘力検査
遂行機能検査 ウィスコンシンカード分類検査

(5)リハビリのための通院をする

医師の指示のもとに、適切なリハビリを受けるようにしましょう。
定期的なリハビリの記録も、後遺障害等級の認定申請の際に提出します。

(6)後遺障害診断書の作成を依頼する

症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が望めなくなった状態)に至れば、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害等級の認定申請では、後遺障害診断書のほかに、「神経系統の障害に関する医学的意見」、「日常生活状況報告」などの書類も用意しなければなりません。

5 弁護士にご相談ください

高次脳機能障害は、交通事故の中でも特に専門性が高く、複雑・困難な事案です。
青森シティ法律事務所の弁護士は、交通事故による高次脳機能障害の事案の取扱経験・解決実績が豊富にございます。
安心してお気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

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