青森シティ法律事務所では、相続に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
一言に相続と言っても、様々な制度が存在し、今回ご説明する遺留分と遺留分侵害額請求の制度もその一つです。
遺留分を請求したいとお考えの方、遺留分の請求を受けてお困りの方は、ご一読いただければと存じます。
1 遺留分と遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定範囲の相続人に対し、法律上、一定割合の遺産の取得を最低限保障する制度のことを言います。
例えば、被相続人が4000万円の遺産を持って死亡し、相続人が配偶者と子2人(長男と二男)であるとします。
この場合、配偶者には4分の1、長男には8分の1、二男には8分の1の(個別的)遺留分が認められます。
そして、被相続人が遺産をすべて長男に相続させるという遺言書を作成していたとします。
そうすると、この遺言書は配偶者と二男の遺留分を侵害していますので、配偶者は長男に対して1000万円(4000万円×4分の1)の支払を、二男は長男に対して500万円(4000万円×8分の1)の支払を、それぞれ請求できることとなります。
これを遺留分侵害額請求と言います。
2 遺留分の権利者
遺留分の権利者は、被相続人の配偶者、子および子の代襲相続人(子が被相続人よりも先に亡くなっている場合の孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)です。
また、胎児も無事に出生すれば、子としての遺留分が認められます。
しかし、兄弟姉妹は、相続人となる場合があっても、遺留分の権利者となりません。
3 遺留分の割合と計算
遺留分の権利者全体に残される遺産全体に対する割合を「総体的遺留分」と言います。
総体的遺留分は、遺留分の権利者の構成によって異なり、次のとおりとなります。
【総体的遺留分】
①直系尊属のみが相続人である場合
⇒遺産の3分の1
②それ以外の場合
⇒遺産の2分の1
個々の権利者に認められる遺留分の割合を「個別的遺留分」と言います。
個別的遺留分は、次の式により計算されます。
【個別的遺留分】
個別的遺留分=総体的遺留分×法定相続分の割合
例えば、被相続人が6000万円の遺産を持って死亡し、相続人が配偶者と子3人(長男・二男・長女)であるとします。
この場合、総体的遺留分は、遺産の2分の1となります。
そして、配偶者の法定相続分は2分の1、長男の法定相続分は6分の1、二男の法定相続分は6分の1、長女の法定相続分は6分の1です。
そうすると、配偶者の個別的遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)、長男の個別的遺留分は12分の1(2分の1×6分の1)、二男の個別的遺留分は12分の1(2分の1×6分の1)、長女の個別的遺留分は12分の1(2分の1×6分の1)となります。
ここで、被相続人が遺産をすべて長男に相続させるという遺言書を作成していたとします。
そうすると、配偶者は長男に対して1500万円(6000万円×4分の1)の支払を、二男は長男に対して500万円(6000万円×12分の1)の支払を、長女は長男に対して500万円(6000万円×12分の1)の支払を、それぞれ請求できることとなります。
4 遺留分侵害額請求の手続と期限
遺留分侵害額請求は、法律上、特別な方法や手続が定められているわけではありません。
当事者同士の交渉、裁判所の調停・裁判(訴訟)により解決を図ることとなります。
遺留分侵害額請求は、まずは相手方に対して内容証明郵便により遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示を行うことからスタートするのが通常です。
内容証明郵便を使用するのは、後述する遺留分侵害額請求の期限内に意思表示を行ったという証拠を残しておくためです。
そのうえで、まずは当事者同士で交渉し、解決を図ることとなるのが通常です。
遺留分侵害額請求の交渉は、専門的な知識が必要となるのが通常であるため、ご自身のご判断だけで進めるのではなく、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、遺留分侵害額請求の権利は、被相続人が死亡したこと、および問題となる贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときには、時効により消滅します。
また、被相続人が死亡した時から10年経過したときは、問題となる贈与や遺贈があったことを知らなくても、時効により消滅します。
遺留分侵害額請求権の時効は、1年という非常に短いものです。
内容証明郵便による意思表示を期限内に行うことにより、時効の完成を阻止することができますが、早い段階で動かなければならないことには注意が必要です。
当事者同士の交渉で解決できなかった場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることとなります。
遺留分侵害額請求は、法律上、いきなり訴訟(裁判)を提起するのではなく、まずは調停での解決を試みることが原則であるとされています(調停前置主義)。
調停の手続は、裁判官や調停委員の仲介のもとに、話し合いを行うというものです。
法的に有効・適切な主張を展開し、証拠などの必要書類も適宜提出していく必要がありますので、弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。
調停での話し合いがまとまらなければ、調停不成立で調停の手続が終了します。
そうなれば、訴訟(裁判)を提起して解決を求めることとなります。
遺留分侵害額請求の訴訟(裁判)は、法律上、家庭裁判所ではなく、地方裁判所(金額によっては簡易裁判所)に提起するものとされています。
訴訟(裁判)の手続では、各当事者がそれぞれ主張を展開し、証拠を提出するなどしたうえで、裁判官が判断する(判決を下す)というプロセスで進みます。
裁判官が判決を下す前に、裁判官の仲介で裁判上の和解により合意解決が図られることも少なくありません。
訴訟(裁判)の手続は非常に複雑なものであり、専門知識のない方がご自身で対応することは現実的ではありませんので、弁護士にご依頼いただくのがよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
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(弁護士・木村哲也)