1 相談前の状況
依頼者は、数年前まで自営業で飲食店を経営していました。
しかし、その飲食店の経営がうまくいかず、事業資金や滞納家賃など、3社から総額663万円の負債がありました。
依頼者は、負債の返済を継続できるだけの収入を得られていませんでした。
2 当弁護士法人の対応と結果
当弁護士法人の弁護士は、依頼者からご相談をお受けし、自己破産が相当であると考えました。
そして、自己破産の手続をご依頼いただくこととなりました。
個人事業主の自己破産は、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産の原因の調査、財産状況の調査、財産の売却処分、債権者への配当などの業務を行わせるのが基本です。
そうなれば、破産管財人の報酬にあてる予納金を準備する必要があります。
しかし、依頼者は、数年前に飲食店を閉業し、財産をほとんど保有していませんでした。
そのため、裁判所が破産管財人を選任することはなく、同時廃止事件として手続を早期に終結させることができました。
破産管財人が選任された場合の予納金の負担なく、負債総額663万円について免責(全額免除)を受けることができました。
3 解決のポイント
個人事業主の自己破産では、破産管財人が選任され、管財事件となるのが原則です。
しかし、事業停止から相当期間が経過していれば、同時廃止事件として終結させられることも多いです。
青森シティ法律事務所の弁護士は、個人事業主の自己破産について豊富な経験がございますので、お気軽にご相談ください。