日本人の配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した外国籍の配偶者、日本人の実子・特別養子で外国籍の人が、日本に在留するためのビザです。
日本人の配偶者等ビザには、活動制限・就労制限がありません。
そのため、日本で自由に仕事をすることができますし、大学・専門学校などに通うこともできます。
また、永住帰化申請の際の在留要件が3年に短縮され、帰化許可申請の際にも在留期間の短縮特例があるなどの利点があります。

日本人の配偶者等ビザの審査基準

日本人の配偶者

日本人と婚姻関係にあることが必要です(入籍することが必要です)。
婚約、事実婚(内縁)、離婚、死別した場合には、対象とはなりません。
婚姻関係は実態を伴っている必要があり、偽装結婚は認められません。
婚姻関係の信ぴょう性は重要なポイントとなり、知り合った時期・場所・きっかけ、電話・メール・デート・旅行などの記録、結婚に至る経緯、結婚式の挙式状況、親族との交流状況などについて、写真などの証拠を添付して書面で説明することとなります。
また、夫婦が生計を立てられることも必要です。

日本人の実子

日本人の実子であることが必要です。
本人の出生時に父親または母親が日本国籍を有しており、その後に日本国籍を離脱した場合でも、対象となります。
しかし、本人の出生後に父親または母親が日本国籍を取得した場合には、対象とはなりません。
また、本人が未成年などで扶養を受ける場合には、扶養者が生計を立てられることが必要です。
本人が成人していて扶養を受けない場合には、本人が独立して生計を立てられることが必要です。

日本人の特別養子

日本人の特別養子であることが必要です。
普通養子の場合には、対象とはなりません。
養親から扶養を受ける前提となるため、養親に扶養能力があることが必要です。

日本人の配偶者等ビザの申請の手続

日本人の配偶者等ビザを取得するためには、出入国在留管理局でビザ申請を行います。
本人がまだ本国にいる場合には在留資格認定証明書交付申請の手続、本人がすでに日本にいる場合には在留資格変更許可申請の手続を行います。
日本人の配偶者等ビザの申請の手続は、在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書を作成し、必要書類を添付して出入国在留管理局へ提出します。
必要書類としては、写真、パスポート、在留カードをはじめ、様々な書類の提出が必要となります。
日本人の配偶者の場合には、婚姻関係の信ぴょう性を裏付ける証拠などの提出も必要です。
そして、本人がまだ本国にいる場合には、日本人の配偶者等ビザ(在留資格認定証明書)が交付されれば、それを本国へ送付し、本国の在外公館での査証取得、日本の空港での入国審査を経て、入国完了という流れなります。

弁護士にご相談ください

日本人の配偶者等ビザの申請について、ご不明の点などがございましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
入管手続に詳しい弁護士が、日本人の配偶者等ビザの申請の手続をしっかりとサポートさせていただきます。

当事務所の弁護士による日本人の配偶者等ビザの申請の対応料金

法律相談料:何度でも無料
日本人の配偶者等ビザの申請の依頼
手数料:9万9000円(税込)

ビザ申請についてはこちらもご覧下さい

●ビザ申請
●永住許可申請
●帰化許可申請
●家族滞在ビザ
●日本人の配偶者等ビザ
●永住者の配偶者等ビザ
●定住者ビザ