帰化とは
帰化とは、帰化の許可を受けることにより、日本の国籍が与えられる制度のことです。
帰化により日本の国籍が与えられれば、日本人と同等の権利を持って生活することができます。
帰化のメリットとしては、①日本のパスポートを取得することができること、②日本名を持つことができること、③戸籍を作成することができることなどがあります。
これにより、海外渡航、日常生活、行政手続をより円滑・便利に行うことができるようになります。
帰化許可申請の要件
帰化が許可されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
帰化が許可される難易度は高く、許可・不許可の最終的な判断は法務大臣の裁量に委ねられています。
①住所要件
原則として、引き続き5年以上日本に住所を有することが要件です。
ただし、個々の事案によって、例外や詳細な規定が定められています。
②能力要件
原則として、18歳以上であることのほかに、本国法の行為能力を有することが要件です。
③生計要件
一定の収入を得ることができる職に就いていること、あるいは預貯金や不動産などの資産があることが要件です。
④素行要件
素行が善良であることが要件です。
犯罪歴、交通違反歴、税金の滞納歴などが調査されます。
⑤重国籍防止要件
原則として、日本以外の国籍から離脱することが要件です。
⑥憲法遵守要件
反政府行為の経歴がないことが要件です。
⑦日本語能力要件
日本語の読み書きの能力が審査されます。
⑧身分関係の整序
偽装された婚姻届、出生届、認知届、養子縁組届などがあれば、偽装関係を解消しておくことが要件です。
帰化許可申請の手続
帰化が許可されるためには、法務局で帰化許可申請を行います。
帰化許可申請の手続は、帰化許可申請書を作成し、必要書類を添付して法務局へ提出します。
必要書類としては、帰化の動機書、履歴書、国籍を証明する書類、納税を証明する書類、収入を証明する書類、在留歴を証明する書類など、様々な書類の提出が必要となります。
帰化許可申請の審査には、目安となる標準処理期間はなく、1年以上かかると言われています。
弁護士にご相談ください
帰化許可申請について、ご不明の点などがございましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
入管手続に詳しい弁護士が、帰化許可申請の手続をしっかりとサポートさせていただきます。
当事務所の弁護士による帰化許可申請の対応料金
●法律相談料:何度でも無料
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手数料:11万円(税込)~16万5000円(税込)
法務局に同行:5万5000円(税込)
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