はじめに

個人事業主・会社・法人の自己破産は、経営者本人が手続を行うことも不可能ではありません。
しかし、自己破産の手続を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
以下では、個人事業主・会社・法人の自己破産を弁護士に依頼するメリットについてご説明させていただきます。

弁護士に依頼するメリット

債権者からの直接請求・取り立てが止まる

債務の支払が遅延すれば、債権者からの取り立てを受けるのが通常です。
この点、弁護士に自己破産を依頼すれば、手続に着手する段階で、債権者に対して受任通知(弁護士が介入した旨の通知書)を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、法律上、直接請求・取り立てをすることはできなくなり、以降は弁護士が対応窓口となります。
このように、自己破産を弁護士に依頼することで、債権者からの直接請求・取り立てが止まるというメリットがあります。

複雑な手続を安心して任せることができる

自己破産の手続は、理屈上、経営者本人が行うことも可能です。
しかし、裁判所に提出する書類の作成や必要書類の収集をすべてご自身で行うとなると、かなりの時間と労力が必要です。
また、破産法などの法律との関係で、問題のある進め方をしてしまうと、破産手続に混乱を招くおそれがあります。
そうなれば、関係者に多大な迷惑を及ぼすことが考えられますし、法的な責任を問われることにもなりかねません。
弁護士に自己破産を依頼すれば、このような複雑な破産手続を安心して任せることができるというメリットがあります。

債権者などの関係者とのトラブルを回避できる

自己破産の手続が始まると、債権者は回収に向けて動くこととなります。
また、取引先との関係では商品・役務の提供や支払を停止し、従業員との関係では解雇を実行しなければなりません。
このように、債権者などの関係者との間で緊張関係が生じることとなりますが、そこで対応を誤るとトラブルが発生するおそれがあります。
この点、弁護士に自己破産を依頼すれば、必要に応じて弁護士が対応窓口となり、適切な対応を講じていくことで、関係者とのトラブルを回避できるというメリットがあります。

精神的な負担から解放される

自己破産の手続を経営者本人が行うこととなれば、複雑な手続への対応はもちろん、債権者、取引先、従業員、裁判所などの関係者への対応を、すべてご自身で行わなければなりません。
その精神的負担は、非常に大きいと言えるでしょう。
この点、弁護士に自己破産を依頼すれば、複雑な手続への対応および関係者への対応の大部分を、弁護士が代行することとなります。
これにより、精神的な負担から解放されるというメリットがあります。

弁護士にご相談ください

青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、個人事業主・会社・法人の自己破産の案件を多数取り扱って参りました。
解決実績・対応経験が豊富にございますので、自己破産の申立てを検討されている個人事業主・会社・法人の方がいらっしゃいましたら、お早めに青森シティ法律事務所にご相談ください。

当事務所の個人事業主・会社・法人の自己破産に強い弁護士の対応料金

初回相談料:無料
個人事業主の自己破産の依頼
着手金:38万5000円~77万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を77万円~154万円(税込)とさせていただくことがあります。
会社・法人の自己破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。

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