遺言書とは

遺言書とは、被相続人が死後の財産関係などを指定するために遺した書面のことです。
遺言書で遺産相続の方法を指定すれば、遺言書の内容に従って遺産の分配が行われることとなるため、相続人同士のトラブルを防止することにつながります。

遺言書を作成することには、死後の相続争いを防止することができる、自分の思うように死後の遺産の分配を指定できる、というメリットがあります。
一方で、特定の相続人にすべての財産を相続させるなどの内容で遺言書を作成すると、遺留分侵害額請求のトラブルが発生する可能性があります。
遺言書の内容を検討する際には、遺留分に関する配慮も必要です。

遺言書の作成は、相続・遺言に関する知識・経験が豊富な弁護士にご相談ください。

遺言書の種類

遺言書の種類としては、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言の内容をすべて自筆して作成する遺言書です。
文章、日付、氏名をすべて自筆し、押印することが必要です。
パソコン・ワープロで作成することはできません。
ただし、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録については自筆でなくても構いません(自筆によらない財産目録については、財産目録の各ページに署名・押印する必要があります)。
なお、自筆証書遺言は、被相続人が死亡したのち、速やかに家庭裁判所に提出し、検認(家庭裁判所において遺言書を開封し、その現状を確認する手続)を受ける必要があります。

公正証書遺言とは、公証役場に出向くなどして、公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が本人の意向に従って遺言書を作成し、内容を本人および2名以上の証人に読み聞かせます。
そのうえで、本人および証人が遺言書に署名・押印すれば、完成となります。
弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、弁護士が遺言書の原案の作成や公証人との協議・調整などを引き受けます。
なお、公正証書遺言については、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。

遺言書を作成する際には、公正証書遺言を選択することをお勧めいたします。
遺言書は、内容・形式に不備があれば無効となるおそれがありますが、公証人が作成する公正証書遺言であれば、内容・形式の不備が発生することはまずありません。
また、自筆証書遺言については、紛失・隠匿・偽造などのリスクがあるのに対し、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、これらのリスクを回避することができます。
なお、2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始しました。
しかし、内容・形式の不備については、遺言書の保管制度をもって回避できるものではありませんので、やはり、公正証書遺言を選択することをお勧めいたします。

遺言の執行

遺言の執行とは、遺言書の内容を実現するために、遺産の分配や名義変更など、必要な手続をすることを言います。
遺言の執行を担う遺言執行者を置くこともできます。

遺言執行者は、法律上、遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限が与えられています。
また、遺言執行者が指定されている場合には、法律上、相続人は、遺産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。

遺言書の内容を実現するためには、必ず遺言執行者が必要になるというわけではありません。
しかし、遺言執行者を置くことによって、遺言書の内容を確実に実現することが期待できます。
特定の相続人により多くの遺産を分ける場合、特定の相続人に特定の財産を相続させる場合、相続人ではない人に遺産を与える場合などには、遺言書の内容に不満を持つ相続人が遺言の執行を妨害することも考えられます。
このような場合には、遺言執行者を置くことが望ましいでしょう。

遺言執行者を指定する方法としては、遺言書で遺言執行者を指定する方法、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任を請求する方法があります。
遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができます。
しかし、遺言の執行には専門的な知識が必要となることが多いため、法律の専門家である弁護士に遺言執行者への就任を依頼するのがよいでしょう。
遺言書の作成を依頼した弁護士を遺言執行者に指定し、遺言の執行も任せるということもできます。

弁護士にご相談ください

相続・遺言についてお困りの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、相続・遺言に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。

当事務所の遺言書に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●遺言書作成の依頼:11万円~16万5000円(税込)(内容の複雑さによる)
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。
※公正証書を作成する際に、当事務所の弁護士または事務職員が証人となる場合は、1名あたり1万1000円(税込)が加算されます。
※青森シティ法律事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。
●遺言執行者の依頼:33万円(税込)~(相続財産の価額による)

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