はじめに

夫婦双方が離婚に合意すれば、どのような理由であっても、離婚を成立させることができます。
しかし、相手方がどうしても離婚に応じてくれない場合には、法律で定められている離婚原因に該当しなければ、離婚をすることができないという結果となります。
このページでは、法律で定められている離婚原因について、ご説明させていただきます。

法律上の離婚原因

法律で定められている離婚原因は、以下のとおりです。

①不貞行為

配偶者以外との肉体関係のことです。
いわゆる不倫や浮気です。

②悪意の遺棄

夫婦間には、同居・協力・扶助の義務があります。
正当な理由なく働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出ていくなど、夫婦間の同居・協力・扶助の義務を果たさない場合です。

③3年以上の生死不明

3年以上にわたって配偶者からの連絡が途絶え、生死が不明という場合です。

④回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病にかかったということだけではなく、医師の診断、それまでの介護・看護の状況、離婚後の配偶者の治療・生活などを考慮し、裁判官が離婚の可否を判断します。

⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

長期間の別居、暴力(DV)、犯罪による長期懲役などにより、婚姻関係(夫婦関係)が破綻し、回復の見込みがない場合であり、裁判官が離婚の可否を判断します。

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青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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