自己破産とは
自己破産とは、裁判所を利用して、借金をすべて免除してもらう手続のことを言います。
経済的に破綻し、借金の返済が不可能になった場合には、自己破産の申立てを検討するのがよいでしょう。
自己破産をすれば、一定の生活用品・金銭を除く財産を失うこととなりますが、すべての借金の免除を受けることができます。
自己破産によって借金の免除を受けられれば、苦しかった借金の返済から解放され、生活を立て直すことができます。
自己破産をしたからといって、通常は、すべての財産が失われるとか、仕事を辞めなければならないということはありません。
自己破産は、多額の借金に苦しむ人の生活を立て直すのに非常に有効な制度です。
自己破産にネガティブなイメージを持つ人も少なくありませんが、メリットが非常に大きいですので、まずは専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
●弁護士に依頼した時点で、債権者(金融機関・貸金業者など)の取り立てが止まります。
●自己破産の申立てが裁判所に許可され、免責(借金の免除)が認められれば、借金を返済する義務がなくなります。
●自己破産の申立て以降に得た財産や収入は、ご自身のものとして自由に使用することができます。
このように、自己破産により得られる効果は、非常にメリットが大きいものです。
苦しかった借金の返済から解放され、生活を立て直すことが期待できます。
デメリット
●一定の生活用品・金銭は手元に残せますが、住宅などの高価な財産は処分されます。
●自己破産の手続の期間中、宅地建物取引士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員などの職種に就くことができません。
●信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、自己破産の手続終了から5年~7年程度は新たな借り入れやローンを組むことができなくなります。
●浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する場合には、借金が免除されないこともあります。
このように、自己破産には、一定のデメリットもあります。
しかし、前述のような非常に強力なメリットもありますので、もし状況が許すのであれば、自己破産も有力な手続の選択肢として、ご検討いただくことをお勧めいたします。
弁護士に依頼するメリット
自己破産は、ほとんどの方が弁護士を通して手続を行います。
弁護士に自己破産を依頼することには、以下のような様々なメリットがあります。
借金の返済が苦しい場合には、早めに弁護士に相談をし、依頼をすることで、負担が大幅に軽減されます。
●弁護士から債権者(金融機関・貸金業者など)に受任通知(弁護士が代理人として介入した旨の通知)を送付することで、債権者からの取り立てが止まります。
●債権者とのやり取りを弁護士が窓口となって対応します。専門的な手続や書類作成についても弁護士に任せることができます。
●法律の専門家である弁護士に依頼することで、自己破産の書類・手続への対応をしっかりとサポートしてもらえます。自己破産の目的である免責(借金の免除)に向けて、スムーズに手続を進めることができます。
青森シティ法律委事務所では、自己破産のご相談・ご依頼を多数お受けしており、解決実績も豊富にございます。
借金問題についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に青森シティ法律事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
同時廃止事件と管財事件
自己破産の手続には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
財産をほとんど所有しておらず、免責不許可事由(※)もないという場合は、同時廃止事件となります。
※免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費などのように、免責(借金の免除)が認められなくなる可能性のある一定の事情のことを言います。
一定以上の財産を所有し、あるいは免責不許可事由があるという場合には、管財事件となります。
管財事件になった場合には、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を管理・処分することとなります。
青森シティ法律事務所の弁護士は、同時廃止事件と管財事件のいずれにも精通しており、破産管財人の就任経験も豊富にございます。
どうぞ安心して、青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
自己破産の流れ
①受任通知の送付
弁護士が債権者に対し、受任通知を送付します。
受任通知が送付されると、債権者からの取り立てがストップします。
②取引履歴の開示・引き直し計算
弁護士からの受任通知を受けて、債権者から取引履歴が開示されます。
その上で、弁護士の事務所で利息制限法に基づく引き直し計算をし、借入の額を確定します。
③自己破産の申立て
住民票・戸籍謄本・源泉徴収票等の必要書類を揃え、自己破産の申立書・陳述書等を作成して、管轄の地方裁判所に書類一式を提出します。
④破産の審尋・破産手続開始決定
裁判官が必要と判断した場合には、自己破産の申立てから1~2か月後に、破産審尋期日が指定されます。
破産審尋期日では裁判官と面談し、裁判官から破産状態となった経緯などについて質問を受けます。
その上で、裁判所から破産手続を開始する旨の決定が出されます。
なお、破産の審尋については、省略されることがあります。
⑤免責の審尋・免責許可決定
破産手続開始決定のあと、約3か月後に免責審尋期日が指定されます。
免責審尋では裁判官と面談し、免責不許可事由の有無等について質問を受けます。
免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断をします。
問題がなければ、7日~10日以内に免責許可の決定書が発行されます。
なお、免責の審尋については、省略されることもあります。
⑥官報公告・免責の確定
官報公告がなされ、免責が確定します。
官報を購読している人はまずいないため、職場や知人に自己破産のことを知られるおそれは通常はありません。
免責が確定すると、借金が免除となります。
※上記は、同時廃止事件の流れです。管財事件の場合には、破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されます。そして、 破産管財人による自己破産に至る経緯の調査、財産の管理・処分、債権者への配当などの手続を経て、免責の審尋・免責許可決定という流れになります。
弁護士にご相談ください
借金の返済が苦しくなり、お悩みの方がいらっしゃいましたら、青森シティ法律事務所にご相談ください。
青森シティ法律事務所の弁護士は、これまでに、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
自己破産の解決実績も多数ございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の自己破産に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●自己破産の依頼:33万円~44万円(税込)
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